●印紙税(国税)軽減有り
不動産の売買契約、ローンを借りる契約の時等にかかります。
| 記 載 金 額 | 税 額 |
| 1万円未満 10万円以下 10万円を超え50万円以下 50万円を超え100万円以下 100万円を超え500万円以下 500万円を超え1千万円以下 1千万円を超え5千万円以下 5千万円を超え1億円以下 1億円を超え5億円以下 5億円を超え10億円以下 10億円を超え50億円以下 50億円を超えるもの 契約金額の記載のないもの |
非課税 200円 400円 1千円 2千円 1万円 2万円 6万円 10万円 20万円 40万円 60万円 200円 |
売買契約書については 平成25年3月31日までは軽減され下記金額になります。
| 記 載 金 額 | 税 額 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 5,000万円超え1億円以下 1億円超え5億円以下 5億円超え10億円以下 10億円超え50億円以下 50億円を超えるもの 詳しくはこちら |
15,000円 45,000円 8万円 18万円 36万円 54万円 |
(例)4,000万円の物件を4,000万円のローンで買った場合
売買契約書に15,000円の印紙、ローンの契約書に20,000円の印紙を貼ります。
●登録免許税 (国税)軽減有り
不動産の登記をした場合にかかります。
(例1)新築をローンで買った場合
保存登記、移転登記、抵当権設定登記が必要
(例2)中古住宅をローンで買った場合
移転登記、抵当権設定登記が必要
登録免許税は不動産の価格(評価額)×税率になります。
平成24年3月31日までの間に取得した場合は軽減税率が適用されます。
<土地> 本則 →軽減後
所有権の移転登記費用 2.0%→1.3% (売買)
<建物> 本則 →軽減後
所有権の保存登記費用 0.4%→0.15%
所有権の移転登記費用 2.0%→0.3%
抵当権の設定登記費用 0.4%→0.1%
詳しくはこちら
●所得税 (国税)特例有り
ローン控除(住宅借入金等特別控除)
住宅ローンを利用して住宅を購入した場合は所得税が一部控除されます。
計算方法は年末のローン借入れ残高の1%
但し、限度額が次のように決められています。
控除期間10年間 控除率1%
| 居住年 | 住宅ローンの 年末残高の限度額 |
最大控除可能額 |
|---|---|---|
| 平成23年 | 4000万円 | 400万円 |
| 平成24年 | 3000万円 | 300万円 |
| 平成25年 | 2000万円 | 200万円 |
特例の適用を受けるためには各種要件があります。
・購入してから6ヶ月以内に入居
・所得が3,000万円以内
・物件の床面積が50u以上
・10年以上のローン
他、詳しくはこちら
●固定資産税・都市計画税(市区町村税)特例有り
固定資産税と都市計画税はその年の1月1日に所有していた人に請求されます。不動産取引では物件の引渡しの時に日割りで精算して売主様にお支払いするのが一般的です。
固定資産税 税 額=課税標準額×税 率(1.4/100)
都市計画税 税 額=課税標準額×税率(0.3/100)
但し、住宅の場合は特例により課税標準額が安くなります。
住 宅 用 地 |
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(家屋の床面積の10倍まで) |
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詳しくはこちら
●不動産取得税(県税)特例有り
不動産を取得した場合にかかります。
不動産の価格(評価額)×3%(平成24年3月31日まで)
但し、住宅を取得した場合には大幅に軽減されます。
新築住宅を購入した場合の建物の取得税
{
不動産の価格(評価額)−1,200万円}×3%
新築住宅を購入した場合の土地の取得税
{
不動産の価格(評価額)×3%}−45,000円または(1u単価×床面積の2倍×3%)
鎌倉市内の一般的な新築物件であればだいたいの場合0円になります。
中古の建物の場合は下表の金額が不動産の価格(評価額)より控除されます。
| 新築時期 | 控除される額 |
| 昭和29年4月1日から 昭和56年6月30日まで |
100〜 350万円 |
| 昭和56年7月1日から 昭和60年6月30日まで |
420万円 |
| 昭和60年7月1日から 平成元年3月31日まで |
450万円 |
| 平成元年4月1日から 平成9年3月31日まで |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日から | 1,200万円 |
中古住宅を購入した場合の土地の取得税
{
不動産の価格(評価額)×3%}−45,000円または(1u単価×床面積の2倍×3%)
特例の適用を受けるためには各種要件があります。
詳しくはこちら
不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(神奈川県税)
●譲渡所得税(国税)特例有り
不動産を売った場合にかかります。
譲渡所得金額×税率=税額
譲渡所得金額=譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除
マイホームを売った場合には3,000万円の特別控除があります。
詳しくはこちら
●相続税(国税)
課税価格(相続財産)−基礎控除額=課税遺産総額 になります。
基礎控除額とは
5,000万円+1,000万円×相続人の数
例えば相続人の数が3人の場合は
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
ですので、課税価格(相続財産)が8,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
【23年度改正案あり】「3,000万円+600万円×法定相続人数」
実際に掛かる税額の計算は複雑になります。
詳しくはこちらでご確認下さい。
●贈与税(国税)
個人から財産をもらったときにかかります。
個人の基礎控除が年間110万円あります。
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | − |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
基礎控除後の課税価格×税率−控除額=贈与税額
詳しくはこちら
※2011年作成
※数値は参考値です。以下リンク等よりご確認下さい。
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