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不動産コンサルティング > 不動産を買う場合の諸費用

@仲介手数料
販売価格×3%+6万円+消費税
A契約書貼付印紙代
売買契約書については
平成19年3月31日までは軽減され下記金額になります。
| 記 載 金 額 |
税 額 |
1,000万円超え5,000万円以下
5,000万円超え1億円以下
1億円超え5億円以下
5億円超え10億円以下
10億円超え50億円以下
50億円を超えるもの
詳しくはこちら |
15,000円
45,000円
8万円
18万円
36万円
54万円 |
B登記費用
登録免許税と司法書士に支払う登記代行手数料があります。
登録免許税は不動産の価格(評価額)×税率になります。
平成19年3月31日までの間に取得した場合は軽減税率が適用されます。
本則 →軽減後
所有権の保存登記費用 0.4%→0.1%
所有権の移転登記費用 2.0%→0.3%
抵当権の設定登記費用 0.4%→0.1%
住宅や土地を購入した場合移転登記費用がかかります。
新築物件を購入した場合には保存登記費用がかかります。
住宅ローンを借りた場合は抵当権の設定登記費用がかかります。
※軽減を受けるには物件の条件があります。
詳しくはこちら
登記代行手数料は登記内容、物件価格、また司法書士によっても違いますが一般的な4,000万円前後の一戸建てを購入した場合10〜20万円程度でしょう。
C銀行費用
住宅ローンを利用する場合は銀行の事務手数料、ローン保証料、火災保険料等がかかります。
事務手数料は31,500円が一般的です。
ローン保証料は銀行等によって違いますが35年ローンで1,000万円借りた場合20万円程度でしょう。
火災保険は加入しないと借入れができません。但し、借入れ期間分ではなく1年等短期間でもOKの銀行もあります。
D固定資産税、都市計画税
固定資産税と都市計画税はその年の1月1日に所有していた人に請求されます。不動産取引では物件の引渡しの時に日割りで精算して売主様にお支払いするのが一般的です。
詳しくはこちら
E不動産取得税
不動産の価格(評価額)×3%
但し、住宅を取得した場合には大幅に軽減されます。
詳しくはこちら
不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(神奈川県税)
これらをトータルすると
物件価格の7〜8%程度の諸費用がかかることになります。物件価格の100%を住宅ローンで借りたとしても、この諸費用の分は手持ちとして必要になります。
諸費用ローンというのも銀行によってはありますが、無担保になるため金利は高くなります。
※一般的な条件での諸費用を表示しています。条件によってはこの他の費用がかかる場合があります。
また、数値は参考値です。以下リンク等よりご確認下さい。

国税庁タックスアンサー
神奈川県税
YAHOO不動産(税金)
不動産を売る場合の諸費用(nikkenweb)
不動産に係る主な税金(nikkenweb)
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