「介護保険要支援認定者又は要介護認定者」を対象に住宅改修工事に介護保険が適用されます。
【対象となる改修工事】
@手すりの取付け
A段差の解消
B滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
C引き戸等への扉の取替え
D洋式便器等への便器の取替え
Eこれらに付帯する工事
【支給限度額】
20万円。何回かに分けて使うことも可能。
(1割は自己負担額なので実質支給額は18万円までとなります。)
【事前申請に必要な書類】
@住宅改修が必要な理由書
A工事費見積書
B平面図
C工事着工前の写真
弊社施工の場合、上記必要書類は弊社で作成させて頂きます。
詳しくは鎌倉市高齢者いきいき課介護保険担当でご確認下さい。
【施工例】
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